個人事業主:持続化給付金請求で第1表に収受印がない場合

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私は個人事業主なのですが、4月の売上が前年度の4月と比較し50%未満でしたので、給付対象になっていました。青色申告で毎年、郵送で確定申告しているのですが、事業を始めたころはきちんと返信用の封筒を入れて、控えに収受印を押してもらっていました。



最近は面倒になり、送ってそのまま終わり!にしていましたが、今回の国が行っている持続化給付金は第1表に収受印があることが大前提となっています。一応、なくてもどうにか申請はできますがいつ給付になるか、そもそも給付対象でなくなる可能性もあり、どうしようか調べたところ、方法は2つあります。



(1)税務署に行き、納税証明書(その2)を発行してもらう方法

こちらは(2)の方法よりも簡単で早く受け取ることができます。所得金額を証明するものですので、第1表に虚偽の記載がないかという部分を確認できます。持続化給付金の場合はこれがあれば、すぐ給付されるのでお急ぎの方はこちらをどうぞ!


(2)「保有個人情報開示請求書」を提出し第1表のコピーをもらう方法

長い目で見ると、今回の給付金以外にも必要になる可能性もあるため、この方法が一番ベストだと思います。まずは、税務署へ行き、「保有個人情報開示請求書」をもらってその場で記述します。
発行手数料として、1件につき300円の印紙がかかります。

1ヶ月程度後に、税務署から書類が届きました!これで届いた!申請できる!と思ったら、開示請求が許可されたというお知らせでした。次は返信用の切手を貼り、郵送で受け取るための書類を書き、税務署に送ります。
これで1週間程度でやっと、第1表のコピーをゲットできました。

とても時間がかかるので、急いでいる人はお勧めしませんが、これからのことを考えると間違いないです。これをスマホで撮影し、以下のサイトから申請しました。



▼国「持続化給付金」申請サイト

https://mypage.jizokuka-kyufu.jp/loginpage



札幌市の場合は、北海道から5万円、札幌市から5万円が「経営持続化臨時特別支援金」として給付されます。この申請の際は、国が行う「持続化給付金」の支払いを証明するハガキが必須です。給付から1週間以内に郵送されるので、これを撮影して、「経営持続化臨時特別支援金」の請求を行います。



▼北海道「経営持続化臨時特別支援金」申請サイト

https://hokkaido-support.jp/add




ちなみに、どの給付金も課税対象ですので、普段仕事で使っている口座に振込を依頼すると良いです。確定申告の際に、違う口座への振込だった場合は、とても財務上、手間になるので、はじめから仕事用口座にしておきましょう!課税対象ということは、通常の売上として計上されるということですので、給付金を含めた売上に対して税金がかかります。

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